民法 第1037条第1項


(配偶者短期居住権) ※ 本条解説へ移動する
第1037条第1項

 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

民法 第五編 第八章 配偶者の居住の権利 条文一覧




※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

以下、解説です。


【民法1037条1項解説】

1.制定の趣旨
本条は、配偶者居住権の規定と同じく平成30年の民法改正で新設された規定です。本条では、被相続人の所有する建物に居住していた配偶者に、最低6か月間の居住権が保護されます。

本条制定以前には、共同相続人の1人が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に居住していた場合には、特段の事情がない限り、被相続人との間で、相続開始時から遺産分割終了時まで当該建物を無償で使用させる旨があったものと推認するとの判例に従った運用が行われていました(最判平成8年12月17日)。
しかし、被相続人が当該建物を第三者に遺贈するなど、被相続人が反対の意思表示を示した場合には合意が推認されず、配偶者の居住権が保護されないという不都合がありました。
そこで、被相続人の意思表示にかかわらず、配偶者に最低限の居住権を認めるものとして本規定が制定されました。

2.配偶者短期居住権の特徴
…配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同じく帰属上の一身専属権です。そのため、第三者に権利を譲渡することはできません。配偶者居住権の場合と異なり、配偶者短期居住権では、建物による「収益」を挙げることはできず、「使用」のみが可能です。
…配偶者が居住建物の一部のみを使用していた場合でも、配偶者短期居住権は成立します。ただし、その範囲は建物全体ではなく使用していた一部のみに限られます。
…配偶者短期居住権には第三者対抗力がありません。そのため、配偶者は居住建物の取得者から建物を譲り受けた第三者に対して配偶者短期居住権を対抗できません。
ただし、配偶者は、居住建物の取得者に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができます(1037条2項)。居住建物の取得者は、配偶者の居住を妨げてはならないため、第三者への譲渡により配偶者の居住を妨げた場合には債務不履行責任を負うためです。

3.配偶者短期居住権の成立要件
配偶者短期居住権の成立要件は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたことです。

配偶者とは法律上の婚姻をしていた配偶者のことで、内縁の妻は含まれません。また、被相続人が賃借していた建物については被相続人の財産に属したとは言えないため、配偶者短期居住権は成立しません。

被相続人が有償で建物に居住していた場合は、相続人である配偶者に被相続人の地位が引き継がれて、賃貸借契約などの有償契約が存続するため、短期居住権が成立しなくても、配偶者は居住を続けられます。

 

2023年6月15日 ご執筆T様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA