船員法 第104条第1項

(市町村が処理する事務)
第104条第1項

 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。

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