(事業計画に定める業務の確保)
第17条の2第1項
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
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(事業計画に定める業務の確保)
第17条の2第1項
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。