港湾運送事業法 第18条の2第1項

(公益命令)
第18条の2第1項

 国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第十五条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一  国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。
二  貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。

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