船舶安全法施行規則 第18条第2項

(中間検査)
第18条第2項

 法第十条第一項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第四十六条の二第二項又は第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。

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