海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の21第1項

(燃料油の使用等)
第19条の21第1項

 何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一  船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二  船舶の損傷その他やむを得ない原因により基準適合燃料油以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。

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