民法 第288条第2項

(承役地の所有者の工作物の使用)
第288条第2項

 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

民法 第二編 第六章 地役権 条文一覧


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