船舶法施行細則 第29条第1項

第29条第1項

 何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手数料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

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