船員法 第30条

(争議行為の制限)
第30条

 労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。

最終確認:2021年2月24日

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