船員職業安定法 第34条第1項

(無料の船員職業紹介事業の許可)
第34条第1項

 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一  当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
二  国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。

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