船舶安全法施行規則 第36条第1項

(船舶検査証書の有効期間)
第36条第1項

 船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査(法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第十条第四項各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。

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