第36条第2項
船舶国籍証書ノ毀損又ハ船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ前項ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付アリタルトキハ遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スヘシ
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。