船舶法施行細則 第36条第2項

第36条第2項

 船舶国籍証書ノ毀損又ハ船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ前項ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付アリタルトキハ遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スヘシ

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