船員法 第39条第1項

(沈没等に因る雇入契約の終了)
第39条第1項

 船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。
一  沈没又は滅失したとき。
二  全く運航に堪えなくなつたとき。

最終確認:2021年2月24日

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA