(沈没等に因る雇入契約の終了)
第39条第1項
船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。
一 沈没又は滅失したとき。
二 全く運航に堪えなくなつたとき。
最終確認:2021年2月24日
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