船員法 第36条第2項

(雇入契約の成立時の書面の交付等)
第36条第2項

 船舶所有者は、雇入契約の内容(第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について船員と合意した場所及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。

最終確認:2021年2月24日

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