(雇入契約の成立時の書面の交付等)
第36条第1項
船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。
一 第三十二条第一項各号に掲げる事項
二 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日
三 当該雇入契約を締結した場所及び年月日
最終確認:2021年2月24日
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