(沈没等に因る雇入契約の終了)
第39条第2項
船舶の存否が一箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。
最終確認:2021年2月24日
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第39条第2項
船舶の存否が一箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。
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