船舶法施行細則 第41条第2項

第41条第2項

 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ返還スベキ場合ニ於テ返還セザルトキ又ハ船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス

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