(船舶検査手帳)
第46条第7項
第三十七条及び第三十九条第一項の規定は、船舶検査手帳について準用する。この場合において、第三十七条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。
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