船舶法施行細則 第47条の2第1項

第47条の2第1項

 船舶所有者ニ於テ左ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ疏明シ訂正ヲ申請スヘシ
一  船舶件名書ニ記載シタル事項
二  登録ヲ為シタル事項
三  船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項

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