民法 第6条第2項


(未成年者の営業の許可)
第6条第2項

 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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