民法 第699条

(管理者の通知義務)
第699条

 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

民法 第三編 第三章 事務管理 条文一覧


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