(委任の規定の準用)
第701条
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
民法 第三編 第三章 事務管理 条文一覧
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第701条
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。