内航海運業法 第9条第5項

(安全管理規程等)
第9条第5項

 内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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