民法 第958条の3第1項


(特別縁故者に対する相続財産の分与) ※ 本条解説へ移動する
第958条の3第1項

 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

民法 第五編 第六章 相続人の不存在 条文一覧
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以下、解説です。


【民法958条の3第1項解説】

1.趣旨
相続人がいない場合、被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。しかし、被相続人に内縁の妻などの特別な縁があった人がいた場合、遺産を国庫に帰属させるよりも、特別な縁があった人に帰属させる方が好ましいことから本条が規定されました。

2.特別縁故者の性質
特別縁故者という存在は、この規定を除いて民法上には存在しないものです。そのため、特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は、家庭裁判所の審判によって形成される権利に過ぎないと考えられています。

実務上、特別縁故者として相続財産の分与請求をするには、家庭裁判所への申立てが必要です。特別縁故者が申立人となり、家庭裁判所の審判で特別縁故者と認められると、相続財産の分与を受けられます。

3.特別縁故者に該当する人
特別縁故者は、本条で「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養観護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」と規定されています。
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養観護に努めた者というのは例示で、それ以外の者でも、特別縁故者に該当する可能性はあります。具体的な場面において特別縁故者に当たるか否かの判断は、裁判所の裁量に委ねられており、法人も特別縁故者になる場合があります。

被相続人と生計を同じくしていた者の具体例は次のとおりです。
● 親子同然の関係で同居していた事実上の養子
● 内縁の妻

被相続人の療養観護に努めた人とは、被相続人の介護や看護にあたった人のことですが、介護士や看護師などの業務として被相続人の療養観護に努めた人は除外されます。

その他では、被相続人から生前に財産を譲ることを約束されていた人や、経済的に独立の関係にあっても被相続人と同居していた人などは、特別縁故者として認められる可能性があります。

4.共有持分と特別縁故者
共有持分については、共有者の1人が死亡して相続人がいないときには、他の共有者に帰属すると規定されています(255条)。
そのため、共有持分について相続人がいない場合に、958条の3と255条のどちらが優先されるかが問題となります。
判例は、255条について、相続人不存在の場合において相続財産の国庫への帰属を定めた959条の例外規定であるとして、958条の3が優先して適用されるとしています(最判平成元年11月24日)。
一方で、255条の文言から「死亡して相続人がないとき」とは、相続人がいることが明らかでなく、相続人捜索、公告期間内に相続人としての権利を主張する者がいないため、相続人の不存在が確定したときを意味するとして、255条が優先して適用されると考える学説も存在しています。

 

2023年3月13日 ご執筆T様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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