港則法施行規則 第1条1項

(入出港の届出)
第1条第1項

 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。
一  特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。
イ 船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号。次号において同じ。)、名称、種類及び国籍
ロ 船舶の総トン数
ハ 船長の氏名並びに船舶の代理人の氏名又は名称及び住所
ニ 直前の寄港地
ホ 入港の日時及び停泊場所
ヘ 積載貨物の種類
ト 乗組員の数及び旅客の数
二  特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。
イ 船舶の信号符字及び名称
ロ 出港の日時及び次の仕向港
ハ 前号イからハまでに掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)のうち同号の入港届を提出した後に変更があった事項

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA