国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第10条第2項

(船舶保安記録簿)
第10条第2項

 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する船舶保安記録簿(以下「船舶保安記録簿」という。)への記載を行わなければならない。

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