船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第125条

(令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域)
第125条

 令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。

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