船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第137条第3項

(船外への転落に備えた措置)
第137条第3項

 第一項第四号に掲げる場合のうち次の各号に掲げる場合(漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。
一 次に掲げる要件を満たす位置に乗船している場合
イ 周囲に高さ七十五センチメートル以上のさく欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。
ロ 船外への転落の防止に関し必要な事項として国土交通大臣が定める事項が乗船している者の見やすい箇所に表示されていること。
二 防波堤その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋その他これらに類するものに係留している小型船舶に乗船している場合

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