国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第17条第3項

(臨時船舶保安証書)
第17条第3項

 前項の臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」という。)の有効期間は、六月とする。ただし、その有効期間は、当該国際航海日本船舶の所有者が当該国際航海日本船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。

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