海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の44第2項

(検査対象船舶の航行)
第19条の44第2項

 検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

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