(許可を要する設備)
第2条
法第三条第一項の設備は、左の各号に掲げるものとする。
一 造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)
二 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供するドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
三 前号のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
四 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
五 前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
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