船員職業安定法施行規則 第28条第2項

(法第六十一条に関する事項)
第28条第2項

 法第六十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第二十五条第二項第一号ホ、ト及びチに掲げる書類を、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類を、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書又は船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第二十五条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。

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