第29条の7
日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用ス
一 本法施行地ノ各港間又ハ湖川港湾ノミヲ航行スル船舶
二 日本船舶ヲ所有シ得ル者ノ借入レタル船舶ニシテ本法施行地ト其ノ他ノ地トノ間ノ航行ニ従事スルモノ
三 前二号ノ外本法施行地ニ在ル船舶
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