港湾運送事業法 第3条

(事業の種類)
第3条

 港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一  一般港湾運送事業(前条第一項第一号に掲げる行為を行う事業)
二  港湾荷役事業(前条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業)
三  はしけ運送事業(前条第一項第三号に掲げる行為を行う事業)
四  いかだ運送事業(前条第一項第五号に掲げる行為を行う事業)
五  検数事業(前条第一項第六号に掲げる行為を行う事業)
六  鑑定事業(前条第一項第七号に掲げる行為を行う事業)
七  検量事業(前条第一項第八号に掲げる行為を行う事業)

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