(事業の種類)
第3条
港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般港湾運送事業(前条第一項第一号に掲げる行為を行う事業)
二 港湾荷役事業(前条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業)
三 はしけ運送事業(前条第一項第三号に掲げる行為を行う事業)
四 いかだ運送事業(前条第一項第五号に掲げる行為を行う事業)
五 検数事業(前条第一項第六号に掲げる行為を行う事業)
六 鑑定事業(前条第一項第七号に掲げる行為を行う事業)
七 検量事業(前条第一項第八号に掲げる行為を行う事業)
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