船舶安全法施行規則 第38条第2項

(船舶検査証書の書換え)
第38条第2項

 管海官庁は、第一項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、書換えに代えて臨時変更証(第十三号様式)を交付するものとする。

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