船舶のトン数の測度に関する法律 第4条第1項

(国際総トン数)
第4条第1項

 国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

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