港則法施行規則 第4条1項

(びょう地の指定)
第4条第1項

 法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。

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