内航海運業法 第4条第2項

(登録の申請)
第4条第2項

 前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

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