海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第4条第4項

(船舶からの油の排出の禁止)
第4条第4項

 第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。

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