(船舶検査証書の返納)
第41条第1項
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
三 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
四 第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。
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