船舶安全法施行規則 第46条の2第3項

(船舶検査証書の有効期間の延長)
第46条の2第3項

 第一項第四号及び第五号に掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。

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