船舶安全法施行規則 第65条の4第1項

(国際海事機関船舶識別番号)
第65条の4第1項

 国際航海に従事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)には、次に掲げる場所にそれぞれ一箇所以上国際海事機関船舶識別番号を標示しなければならない。ただし、第一号中船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所については、旅客船に限る。
一  船尾外部、船体中央部の両舷、船楼の両側面若しくは船楼の正面のいずれかであつて船外から見やすい場所又は船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所
二  機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域をいう。)若しくはロールオン・ロールオフ貨物区域(同令第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)の横置隔壁、ハッチ又はタンカーのポンプ室内のいずれかの場所であつて容易に近接することができる場所

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