造船法施行規則 第6条

(権限の委任)
第6条

 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
一  法第二条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又はきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクを備える施設に係るものを除く。)
二  法第三条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びにきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクに係るものを除く。)
三  法第二条第二項及び第三条第二項に規定する権限
四  法第六条に規定する権限

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