内航海運業法 第7条第1項

(変更登録等)
第7条第1項

 第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

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