民法 第706条

(期限前の弁済)
第706条

 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

民法 第三編 第四章 不当利得 条文一覧
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