民法 第708条

(不法原因給付)
第708条

 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

民法 第三編 第四章 不当利得 条文一覧
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