民法 第705条

(債務の不存在を知ってした弁済)
第705条

 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

民法 第三編 第四章 不当利得 条文一覧
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