第760条第1項
船舶ノ全部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ其契約ハ左ノ事由ニ因リテ終了ス
一 船舶ガ沈没シタルコト
二 船舶ガ修繕スルコト能ハザルニ至リタルコト
三 船舶ガ捕獲セラレタルコト
四 運送品カ不可抗力ニ因リテ滅失シタルコト
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