船舶のトン数の測度に関する法律 第8条第7項

(国際トン数証書等)
第8条第7項

 長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。

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