民法 第915条第1項


(相続の承認又は放棄をすべき期間) ※ 本条解説へ移動する
第915条第1項

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法 第五編 第四章 相続の承認及び放棄 条文一覧






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以下、解説です。


【民法915条1項解説】

1.趣旨
915条は、相続人が相続を承認するか放棄するかの調査・検討期間を3か月と定めた規定です。相続を承認するか放棄するかは重大な事項で、相続人としては、相続財産を調査し、十分に検討したうえで結論を出す必要があります。
そのため、本条は、相続人に結論を出すまでに3か月の熟慮期間を与えて、相続人を保護する意味を持つ規定です。一方で、3か月以内には結論を出さなければならないという点で、相続における権利関係を早期に確定させるという意味も持っています。

2.相続の承認、相続放棄
相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を相続により引き継ぐことを言います。一方、相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を一切相続しないことを内容とする意思表示のことです。

相続を承認すると、相続人は被相続人の権利だけでなく負債の支払などの義務も引き継ぐことになります。相続放棄は、権利の承継はできませんが、負債などを負うリスクを回避できます。

3.相続開始前の承認・放棄
相続を承認するか放棄するかは、相続開始時の状況をもとに熟慮して結論を出すものです。そのため、相続開始前に承認・放棄の意思表示をしても意味はなく、無効なものとなります。

相続の承認、相続放棄の意思表示は、必ず相続開始後にしてください。

4.「相続の開始があったことを知った時」
3か月の期間が始まるのは、被相続人が亡くなったことを知るだけでなく、自分自身が相続人となったことを知ったときです(大決大正15年8月3日)。
さらに、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるについて相当の理由があると認められるときには、3か月の期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常それを認識し得るときから開始します(最判昭和59年4月27日)。

相続人が複数いる場合については、それぞれの相続人が自己のために相続の開始を知ったときが起算点となります。つまり、相続人のうち1人が、いつまでも相続開始の事実を認識していなければ、相続関係が完全には確定しない状況が続くことになるのです。

5.熟慮期間の伸長
3か月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所の判断で伸長されることがあります。
被相続人の財産調査や相続人の調査に時間を要する場合には、家庭裁判所に請求することで、期間の延長が可能です。家庭裁判所への請求を行わないままに期間が経過してしまうと、その時点で相続を承認したことになってしまいます。権利関係が複雑な場合には、調査期間を確保するため、裁判所への請求を忘れないようにしましょう。

 

2022年12月12日 ご執筆T様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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